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執筆者の写真Takeshi Nasu

底地権とは

「底地権」とは、借地権付の土地の所有権のことをいいます。 所有者は、所有物を「使用」「収益」「処分」する権利を有している(民法206条)ところ、土地に借地権(建物所有を目的とした地上権または土地賃借権、借地借家法2条1号)が付与されると、借地権者が当該土地を使用する権利を取得し、所有者は当該土地を使用する権利を失います。

借底権付の土地そのものを「底地」といい、底地の所有者を「底地権者」といいます。

借地権は、あくまでも建物所有を目的とするものであり、駐車場等は対象となりません。 借地権については、借地人保護の観点から、長期の契約関係が予定されています。

借地権の契約期間は、平成4年7月31日の前後で大きく異なっています。

古くからの契約で、契約書等が存在しない場合には、期間をあらかじめ定めなかったものと取り扱われることとなります。

期間の定めは、片面的強行規定とされており、借他人に不利な内容での変更は全て有効とされますので、上記よりも短期間の契約や、旧借地法に変更する内容の契約は無効とされることとなります。

※1)非堅固建物とは    非堅固建物とは、木造住宅など「堅固建物」以外の建物のことをいいます。 ※2)堅固建物とは    堅固建物とは、鉄筋コンクリート造・重量鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造など    堅固なつくりの建物のことを指します。


★ポ イ ン ト

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底地権に関しては、平成4年8月1日に借他借家法(通称:新法)が施工され、それまでの借地法、借家法、建物保護法は同日以降廃止されています。ただし、新法の適用があるのは平成4年8月1日以降に契約した借底権からになるので、当該底地について新法、旧法どちらが適用されるのかが重要になってきます。

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